確定申告について
ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、
確定申告をし、納税をすることになっています。
譲渡所得=(売買価格-売買手数料)-(取得価格+名義書換料+取得手数料)
-特別控除額(50万円)
※所有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります。
売却し利益が出た場合
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年3月15日迄に税務署に確定申告を
しなければなりません。
譲渡所有の算出方法は、会員権を所有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」
の二つに分かれます。
※所有期間が5年以下が短期譲渡。
5年以上が長期譲渡。長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。
売却し損失が出た場合(損益通算)
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12月31日までに売却すれば、来年の確定申告にて税金の還付が受けられます!
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、所得に合算して申告すると、
所得税の課税対象額から差し引くことができます。
(購入金額は、名義書換料・手数料を含む)
◆ ご参考 ◆
国税庁のホームページ
ゴルフ会員権の譲渡による所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm






